1953-06-24 第16回国会 衆議院 外務委員会 第6号
第三条につきましては、日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)に基いて、講和条約発効前三十の在外事務所が設置され、さらに昨年八月、日本政府在外事務所増置令(昭和二十七年政令第三百六十一号)によりマニラに在外事務所が増設せられたのでありますが、マニラを除きこれら在外事務所の所在地には、講和発効後それぞれわが国の大、公使館あるいは総領事館、領事館が設置され、従来の在外事務所の所掌事務であつた
第三条につきましては、日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)に基いて、講和条約発効前三十の在外事務所が設置され、さらに昨年八月、日本政府在外事務所増置令(昭和二十七年政令第三百六十一号)によりマニラに在外事務所が増設せられたのでありますが、マニラを除きこれら在外事務所の所在地には、講和発効後それぞれわが国の大、公使館あるいは総領事館、領事館が設置され、従来の在外事務所の所掌事務であつた
第三条につきましては、日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)に基いて、講和条約発効前三十の在外事務所が設置され、更に昨年八月日本政府在外事務所増置令(昭和二十七年政令第三百六十一号)によりマニラに在外事務所が増設せられたのでありますが、マニラを除きこれら在外事務所の所在地には、講和発効後それぞれ我が国の大、公使館或いは総領事館、領事館が設置され、従来の在外事務所の所掌事務であつた事項は
第三条につきましては、日本政府在外事務所設置法に基いて、講和条約発効前三十の在外事務所が設置され、火らに昨年八月日本政府在外事務所増置令によりマニラに在外事務所が増設せられたのでありますが、マニラを除き、これら在外事務所の所在地には、講和発効後それぞれわが国の大、公債館あるいは総領事館、領事館が設置され、従来の在外事務所の所掌事務であつた事項は、すべてこれらの在外公館が処理しておる次第であります、従
附則の第二項は、日本政府在外事務所設置法の一部を改正いたしまして、手数料に関する規定である第十三条を削つております。これは新たに設けられました第二十七条及び第二十八条によりまして、在外事務所も領事官の徴収する手数料に関する規定によつて手数料を徴収することができるようになつたからであります。
附則の第二項は、日本政府在外事務所設置法の一部を改正いたしまして、手数料に関する規定である第十三條を削つております。これは新たに設けられました第二十七條及び第二十八條によりまして、在外事務所も領事官の徴收する手数料に関する規定によつて手数料を徴收することができるようになつたからであります。
この点は、現在日本政府在外事務所設置法において規定されているものと、大体同一の規定であります。 最後に、第二十五條におきましては、在外公館長について規定いたしました。これは御承知の通り、在外公館が、外国におきましてはわが国を代表する政府機関でありまして、その長はわが国を代表するにふさわしい資格を有していることが必要であります。
○副議長(岩本信行君) 日程第二、日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案、日程第三、千九百二十年六月二十一日にパリで署名された国際冷凍協会をパリに創設することを目的とする国際條約を修正する條約の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。外務委員長守島伍郎君。 〔守島伍郎君登壇〕
――――◇――――― 第二 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 千九百二十年六月二十一日にパリで署名された国際冷凍協会をパリに創設することを目的とする国際條約を修正する條約の締結について承認を求めるの件
昭和二十六年十一月六日(火曜日) 議事日程 第十一号 午後一時開議 第一 漁業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 千九百二十年六月二十一日にパリで署名された国際冷凍協会をパリに創設することを目的とする国際條約を修正する條約の締結について承認を求めるの件 第四 連合国財産補償法案(内閣提出)
この点は、現在日本政府在外事務所設置法において規定されているものと大体同一の規定であります。 最後に、第二十五條におきましては、在外公館長について規定いたしました。これは、御承知の通り、在外公館が、外国におきましては、我が国を代表する政府機関でありまして、その長は、我が国を代表するにふさわしい資格を有していることが必要であります。
島津 久大君 委員外の出席者 文部事務官 荻野 勉君 厚生省事務官 (引揚援護庁復 員局復員業務部 長) 高山 武君 専 門 員 村瀬 忠夫君 ————————————— 本日の会議に付した事件 連合審査会開会要求に関する件 連合審査会開会に関する件 日本政府在外事務所設置法
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案を原案の通り可決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
――――――――――――― 十月十六日 国際小麦協定への加入について承認を求めるの 件 同月二十日 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出第二号)(予) 同月二十二日 国際労働機関憲章の受諾について承認を求める の件(条約第四号) 同月二十六日 千九百二十年六月二十一日にパリで署名された 国際冷凍協会をパリに創設することを目的とす る国際条約を修正する条約の締結
○守島委員長 次に日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府側より提案理由の説明を求めます。島津政務局長。
○守島委員長 それでは日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、本案に対する質疑を許します。並木君。
午前十時二十五分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、議員の請暇 一、日程第一 保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律案 一、日程第二 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案
昭和二十六年十月三十日(火曜日) 午前十時十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十号 昭和二十六年十月三十日 午前十時開議 第一 保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律案(藤原道子君外八名発議)(委員長報告) 第二 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)(委員長報告) ━━━━━━━━━━━━━
○副議長(三木治朗君) 日程第二、日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 〔徳川頼貞君登壇、拍手〕
それでは日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案について御質疑がなければ討論を省略いたしまして採決をいたしたいと思いますが、御異議ございませんでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十六年五月二十四日(木曜日) 議事日程 第三十八号 午後一時開議 第一 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 国家公務員災害補償法案(内閣提出、参議院送付) 第三 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、検疫所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件 第四 民間学術研究機関の助成に関する法律案(若林義孝君外八名提出) 第五 鉄道敷設法
○議長(林讓治君) 日程第一、日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。外務委員長守島伍郎君。 〔守島伍朗君登壇〕
それから外務委員会の日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案、これも参議院送付で、特に急ぐ法案ではありません。こちらだけの議決でけつこうなものであります。次に通商産業委員会の計量法案と計量法施行法案、これは上つておりますから、緊急上程をお願いしたい。次の運輸委員会の一案も上る予定であります。その次の文部委員会の一案、これも上る予定になつております。
――――――――――――― 五月二十一日 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出第一四五号)(参議院送付) 同月二十二日 奄美大島諸島の日本復帰等に関する請願(井上 知治君外九名紹介)(第二二二八号) アナタハン島の同胞引揚促進に関する請願(岩 本信行君紹介)(第二二二九号) の審査を本委員会に付託された。
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四五号)を議題といたします。本案につきましては質疑及び討論もございませんようでございまするから、ただちに採決に入ります。 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四五号)について採決いたします。本案を原案の通り可決するに御賛成の諸君の御起立を求めます。 〔賛成者起立〕
地方自治庁設置法の一部を改正する法律案 一、日程第十 審議会等の整理のための大蔵省設置法等の一部を改正する法律案 一、日程第十一 審議会の整理等のための通商産業省設置法等の一部を改正する法律案 一、日程第十二 審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律案 一、日程第十三 特別調達庁設置法の一部を改正する法律案 一、日程第十四 外務省設置法の一部を改正する法律案 一、日程第十五 日本政府在外事務所設置法
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第十五、日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)、日程第十六、国際達台教育科学文化機関憲章を受諾することについて承認を求めるの件(衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先ず日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
御承知の通り日本政府在外事務所はすでに十七カ所に開設されておりますが、これらのほか、目下ラングーン、リマ、メキシコ、ワシントン、オタワ、ロンドン、ジヤカルタ、スラバヤ等の開設が進捗中でありまして、リマ以下七カ所につきましては、今国会に日本政府在外事務所設置法の一部改正案を提出いたしておる次第でございます。更に引続きその他の国におきましても、在外事務所を開設し得ることとなる見込でございます。
御承知の通り、日本政府在外事務所は、すでに十七箇所に開設されておりますが、これらのほか、月下ラングーン、リマ、メキシコ、ワシントン、オタワ、ロンドン、ジャカルタ、スラバヤ等の開設が進捗中であり、リマ以下七箇所については、今国会に日本政府在外事務所設置法の一部改正として法制化することとなつておりますが、さらに引続き、その他の国にも在外事務所が開設される見込みであります。
————————————— 五月十二日 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出第一四五号)(予) の審査を本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した事件 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法 律案(内閣提出第一四五号)(予) 国際情勢等に関する件 —————————————
○草葉政府委員 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 今次の改正は、ワシントン外六箇所に在外事務所を新たに設置すること、及び在外事務所の職員の在勤手当及び住居手当の支給額の決定方法を変更することの二点であります。 まず第一に、七在外事務所の新設について御説明いたします。
○守島委員長 それでは日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四五号)(予備審査)を議題といたします。政府例より提委理由の説明を求めます。草葉外務政務事務官。
昭和二十六年五月十六日(水曜日) 午後二時十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国際連合教育科学文化機関憲章を受 諾することについて承認を求めるの 件(内閣提出、衆議院送付) ○日本政府在外事務所設置法の一部を 改正する法律案(内閣提出) ○連合委員会開会の件 —————————————
○委員長(櫻内辰郎君) 次は日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案であります。先ず政府より提案理由の御説明を願います。