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43件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1953-06-24 第16回国会 衆議院 外務委員会 第6号

第三条につきましては、日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)に基いて、講和条約発効前三十の在外事務所設置され、さらに昨年八月、日本政府在外事務所増置令昭和二十七年政令第三百六十一号)によりマニラ在外事務所が増設せられたのでありますが、マニラを除きこれら在外事務所所在地には、講和発効後それぞれわが国の大、公使館あるいは総領事館領事館設置され、従来の在外事務所所掌事務であつた

大江晃

1953-03-03 第15回国会 参議院 外務委員会 第17号

第三条につきましては、日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)に基いて、講和条約発効前三十の在外事務所設置され、更に昨年八月日本政府在外事務所増置令昭和二十七年政令第三百六十一号)によりマニラ在外事務所が増設せられたのでありますが、マニラを除きこれら在外事務所所在地には、講和発効後それぞれ我が国の大、公使館或いは総領事館領事館設置され、従来の在外事務所所掌事務であつた事項

中村幸八

1953-02-28 第15回国会 衆議院 外務委員会 第21号

第三条につきましては、日本政府在外事務所設置法に基いて、講和条約発効前三十の在外事務所設置され、火らに昨年八月日本政府在外事務所増置令によりマニラ在外事務所が増設せられたのでありますが、マニラを除き、これら在外事務所所在地には、講和発効後それぞれわが国の大、公債館あるいは総領事館領事館設置され、従来の在外事務所所掌事務であつた事項は、すべてこれらの在外公館が処理しておる次第であります、従

中村幸八

1952-03-25 第13回国会 衆議院 内閣委員会 第8号

附則の第二項は、日本政府在外事務所設置法の一部を改正いたしまして、手数料に関する規定である第十三条を削つております。これは新たに設けられました第二十七条及び第二十八条によりまして、在外事務所領事官の徴収する手数料に関する規定によつて手数料を徴収することができるようになつたからであります。

石原幹市郎

1952-03-24 第13回国会 参議院 内閣委員会 第9号

附則の第二項は、日本政府在外事務所設置法の一部を改正いたしまして、手数料に関する規定である第十三條を削つております。これは新たに設けられました第二十七條及び第二十八條によりまして、在外事務所領事官の徴收する手数料に関する規定によつて手数料を徴收することができるようになつたからであります。

石原幹市郎

1951-11-14 第12回国会 衆議院 内閣委員会外務委員会連合審査会 第1号

この点は、現在日本政府在外事務所設置法において規定されているものと、大体同一規定であります。  最後に、第二十五條におきましては、在外公館長について規定いたしました。これは御承知通り在外公館が、外国におきましてはわが国を代表する政府機関でありまして、その長はわが国を代表するにふさわしい資格を有していることが必要であります。

島津久大

1951-11-06 第12回国会 衆議院 本会議 第12号

○副議長岩本信行君) 日程第二、日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案日程第三、千九百二十年六月二十一日にパリで署名された国際冷凍協会パリに創設することを目的とする国際條約を修正する條約の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。外務委員長守伍郎君。     〔守島伍郎登壇

岩本信行

1951-11-06 第12回国会 衆議院 本会議 第12号

昭和二十六年十一月六日(火曜日)  議事日程 第十一号     午後一時開議  第一 漁業法の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第三 千九百二十年六月二十一日にパリで署名された国際冷凍協会パリに創設することを目的とする国際條約を修正する條約の締結について承認を求めるの件  第四 連合国財産補償法案内閣提出)     

会議録情報

1951-11-05 第12回国会 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号

この点は、現在日本政府在外事務所設置法において規定されているものと大体同一規定であります。  最後に、第二十五條におきましては、在外公館長について規定いたしました。これは、御承知通り在外公館が、外国におきましては、我が国を代表する政府機関でありまして、その長は、我が国を代表するにふさわしい資格を有していることが必要であります。

島津久大

1951-11-02 第12回国会 衆議院 外務委員会 第3号

  島津 久大君  委員外出席者         文部事務官   荻野  勉君         厚生省事務官         (引揚援護庁復         員局復員業務部         長)      高山  武君         専  門  員 村瀬 忠夫君     ————————————— 本日の会議に付した事件  連合審査会開会要求に関する件  連合審査会開会に関する件  日本政府在外事務所設置法

会議録情報

1951-10-31 第12回国会 衆議院 外務委員会 第2号

――――――――――――― 十月十六日  国際小麦協定への加入について承認を求めるの  件 同月二十日  日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法  律案内閣提出第二号)(予) 同月二十二日  国際労働機関憲章の受諾について承認を求める  の件(条約第四号) 同月二十六日  千九百二十年六月二十一日にパリで署名された  国際冷凍協会パリに創設することを目的とす  る国際条約を修正する条約締結

会議録情報

1951-10-30 第12回国会 参議院 本会議 第11号

昭和二十六年十月三十日(火曜日)    午前十時十四分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第十号   昭和二十六年十月三十日    午前十時開議  第一 保健婦助産婦看護婦法等の一部を改正する法律案藤原道子君外八名発議)(委員長報告)  第二 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案内閣提出)(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━

会議録情報

1951-05-24 第10回国会 衆議院 本会議 第39号

昭和二十六年五月二十四日(木曜日)  議事日程 第三十八号     午後一時開議  第一 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  第二 国家公務員災害補償法案内閣提出参議院送付)  第三 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、検疫所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件  第四 民間学術研究機関の助成に関する法律案若林義孝君外八名提出)  第五 鉄道敷設法

会議録情報

1951-05-23 第10回国会 衆議院 議院運営委員会 第48号

それから外務委員会日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案、これも参議院送付で、特に急ぐ法案ではありません。こちらだけの議決でけつこうなものであります。次に通商産業委員会計量法案計量法施行法案、これは上つておりますから、緊急上程をお願いしたい。次の運輸委員会一案も上る予定であります。その次の文部委員会一案、これも上る予定なつております。

大池眞

1951-05-23 第10回国会 衆議院 外務委員会 第17号

――――――――――――― 五月二十一日  日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法  律案内閣提出第一四五号)(参議院送付) 同月二十二日  奄美大島諸島日本復帰等に関する請願(井上  知治君外九名紹介)(第二二二八号)  アナタハン島の同胞引揚促進に関する請願(岩  本信行紹介)(第二二二九号) の審査を本委員会に付託された。

会議録情報

1951-05-23 第10回国会 衆議院 外務委員会 第17号

日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案内閣提出第一四五号)を議題といたします。本案につきましては質疑及び討論もございませんようでございまするから、ただちに採決に入ります。  日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案内閣提出第一四五号)について採決いたします。本案原案通り可決するに御賛成諸君の御起立を求めます。     〔賛成者起立

守島伍郎

1951-05-21 第10回国会 参議院 本会議 第44号

地方自治庁設置法の一部を改正する法律案  一、日程第十 審議会等整理のための大蔵省設置法等の一部を改正する法律案  一、日程第十一 審議会整理等のための通商産業省設置法等の一部を改正する法律案  一、日程第十二 審議会整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律案  一、日程第十三 特別調達庁設置法の一部を改正する法律案  一、日程第十四 外務省設置法の一部を改正する法律案  一、日程第十五 日本政府在外事務所設置法

佐藤尚武

1951-05-18 第10回国会 参議院 内閣・外務連合委員会 第1号

承知通り日本政府在外事務所はすでに十七カ所に開設されておりますが、これらのほか、目下ラングーンリマメキシコワシントンオタワロンドン、ジヤカルタ、スラバヤ等開設進捗中でありまして、リマ以下七カ所につきましては、今国会日本政府在外事務所設置法の一部改正案提出いたしておる次第でございます。更に引続きその他の国におきましても、在外事務所開設し得ることとなる見込でございます。

草葉隆圓

1951-05-17 第10回国会 衆議院 内閣委員会 第12号

承知通り日本政府在外事務所は、すでに十七箇所に開設されておりますが、これらのほか、月下ラングーンリマメキシコワシントンオタワロンドン、ジャカルタ、スラバヤ等開設進捗中であり、リマ以下七箇所については、今国会日本政府在外事務所設置法の一部改正として法制化することとなつておりますが、さらに引続き、その他の国にも在外事務所開設される見込みであります。

草葉隆圓

1951-05-16 第10回国会 衆議院 外務委員会 第15号

————————————— 五月十二日  日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法  律案内閣提出第一四五号)(予) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法  律案内閣提出第一四五号)(予)  国際情勢等に関する件     —————————————

会議録情報

1951-05-16 第10回国会 衆議院 外務委員会 第15号

○草葉政府委員 日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案提案理由を御説明いたします。  今次の改正は、ワシントン外六箇所に在外事務所を新たに設置すること、及び在外事務所の職員の在勤手当及び住居手当支給額決定方法を変更することの二点であります。  まず第一に、七在外事務所の新設について御説明いたします。

草葉隆圓

1951-05-16 第10回国会 参議院 外務委員会 第11号

昭和二十六年五月十六日(水曜日)    午後二時十七分開会   —————————————   本日の会議に付した事件国際連合教育科学文化機関憲章を受  諾することについて承認を求めるの  件(内閣提出衆議院送付) ○日本政府在外事務所設置法の一部を  改正する法律案内閣提出) ○連合委員会開会の件   —————————————

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